遺産分割と相続の違いについて!分割方法もご紹介

2024-10-15

遺産分割と相続の違いについて!分割方法もご紹介

家族や親族が亡くなり、亡くなった方が財産を持っている場合は、さまざまな手続きが必要です。
このときに使われる言葉が「相続」と「遺産分割」ですが、この2つには明確な違いがあります。
今回は遺産相続と分割とは何かについてそれぞれ解説した後、遺産分割と相続の違いや、遺産分割の方法についてもご紹介します。

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遺産分割と相続とはそれぞれどのようなものか

まず遺産分割とは、相続人全員で、どの遺産を誰がどのくらい相続するのかを決める手続きのことです。
遺産分割は、亡くなった方が遺言を用意していなかった場合に必要で、遺産分割協議をおこなって財産の配分を決定します。
次に相続とは、亡くなった方の財産や権利、義務などを受け継ぐこと自体を意味します。
相続財産は、預貯金や不動産以外にも、株式や自動車、貸借人などの地位、損害賠償請求権などの権利、そして借金などマイナスになる財産などさまざまです。
遺産分割と相続は混同されがちですが、法律上は相続と遺産分割を別物としています。

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遺産分割と相続の違いについて

遺産分割は相続人全員が話し合って決めるものですが、協議がまとまるまでの間、被相続人の財産は相続人全員の共有状態となることが、遺産分割と相続の違いです。
遺産分割のステップを経て財産を相続できるため、相続の過程に遺産分割があると考えると良いでしょう。
なお、亡くなった方が遺言書を作成していた場合や、法定相続人が1人だけの場合は、遺産分割協議をおこなう必要はありません。

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遺産分割の方法とは

遺産分割の方法は大きく3つに分かれており、まず「指定分割」は、被相続人の遺言にしたがって遺産分割をする方法です。
遺留分の請求がある場合を除き、遺言の指定が法定相続分と異なっていたとしても、遺言の内容を尊重して遺産分割をおこないます。
次に「協議分割」は、相続人同士の話し合いによって分割する方法で、寄与分や特別受益を考慮することが特徴です。
遺産分割がまとまらない場合は、家庭裁判所に申立てをおこない、「調停分割」または「審判分割」で遺産分割をします。

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まとめ

遺産分割と相続は混同されがちですが、法律上は別物として区別されており、内容はまったく違います。
遺産分割は、相続の過程でおこなう手続きのひとつと考えると良いでしょう。
なお、遺産分割の方法には「指定分割」と「協議分割」があり、その方法で遺産分割がまとまらない場合は、家庭裁判所で「調停分割」または「審判分割」をします。
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