相続税申告は自分でできる!おすすめのケースや手続きの流れを解説

2024-11-05

相続税申告は自分でできる!おすすめのケースや手続きの流れを解説

これから相続の予定がある方は、相続にかかる費用をできるだけ節約したいと考えていることでしょう。
相続税の申告は税理士などの専門家に依頼することが一般的ですが、自分で申告をすれば税理士報酬を節約することが可能です。
この記事では、相続税の申告は自分でできるのか、自分で申告をするのに適したケース、そして申告の流れを解説します。

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相続税の申告は自分でできる?

相続税の申告は税理士に依頼することが一般的ですが、遺産が少ない場合など、相続が簡単な場合は自力でも申告しやすいです。
また、相続税の申告が必要なケースは「相続財産が基礎控除額を超えている場合」あるいは「特例や控除を受ける場合」に限られ、それ以外では申告の必要がありません。
ただし、税に関する知識を持たない方が相続税申告をする場合は、リスクが伴うことも事実です。
たとえ悪意がなくても、財産の申告漏れを起こすと税務調査が入る可能性があり、過少申告加算税が請求される場合があるため、注意しなければなりません。

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相続税申告を自分でするのにおすすめのケース

相続する財産の金額が5,000万円以下など、総額が多くない場合は相続税の計算が簡単なため、自分で申告をしても良いでしょう。
相続人が一人の場合も、誰がどの財産を相続するのかなどを争わずに済むため、自分で申告をするのにおすすめのケースといえます。
また、土地の評価額を計算はとても複雑なため、相続する財産の中に土地がない場合も、自分で相続税申告をすることをおすすめできるケースです。

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相続税申告を自分でするときの流れ

まずは相続税が発生するかどうかを確認し、申告が必要だと分かった場合は、税務署の窓口もしくは国税庁のHPから申告書の書式を入手します。
次に、財産評価基本通達に基づいて相続財産評価額を計算し、相続人が複数いる場合は遺産分割協議をおこなって、誰がどの財産をどんな割合で相続するのかを決めましょう。
遺産分割協議が完了したら、相続税申告書を作成して、管轄する税務署に提出します。
最後に、指定された期限までに相続税を現金で納付するのが、相続税申告を自分でするときの基本的な流れです。

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まとめ

相続税申告は自分でもできるので、リスクがあることを承知したうえで、チャレンジしてみる価値はあります。
総額が多くない場合や、財産に土地が含まれない場合は、相続税申告に失敗しにくいでしょう。
相続税評価額を計算して相続税申告書を作成し、税務署に提出するのが、自分で申告をするときの基本的な流れです。
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