土地売却で消費税は課税される?非課税になるケースもあわせてご紹介

2024-11-19

土地売却で消費税は課税される?非課税になるケースもあわせてご紹介

身近で売られているほとんどのものには消費税が課税されており、当然ながら金額が高ければ高いほど消費税の負担も増えてしまいます。
それでは、数千万円単位の取引になることが多い土地の売却には、消費税が課税されるのでしょうか。
そこで今回はそんな疑問にお答えしたうえで、土地売却に関連する費用で消費税が課税されるもの・非課税のものをご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

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土地売却で消費税は課税されるのか

個人が土地を売却する場合、土地そのものの売却には消費税が課税されないため、出費を抑えて売却することが可能です。
消費税は「国内でおこなう取引」「事業者による取引」「対価を得ておこなう取引」「資産の譲渡や貸付、役務の提供」の4つの条件を満たす場合にのみ課税されます。
土地を売却する人が不動産会社などの事業者であれば消費税が課税されますが、個人が個人に、または個人が法人に土地を売却する場合には、消費税は課税されません。

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土地売却に関する費用のうち消費税が課税されるもの

土地そのものの売却は課税対象になりませんが、土地売却に関連する費用のなかには課税されるものがあります。
たとえば、土地売却後に不動産会社に支払う「仲介手数料」は課税対象です。
司法書士に登記を依頼する場合にかかる手数料も課税対象となり、これらの金額には10%の消費税が課されます。
また、土地に地下駐車場が付帯している場合、地下駐車場は「設備の譲渡」と見なされるため、その売却価格に消費税が課税されます。

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土地売却に関する費用のうち消費税が非課税のもの

住宅として使用していた土地には、庭木や石垣、庭園が付帯している場合があります。
しかし、これらは「土地の定着物」とみなされ、先述の地下駐車場とは異なり非課税です。
土地や建物の登記に伴う「登録免許税」や「印紙税」についても非課税となり、これらは司法書士に支払う手数料とは別に考える必要があります。
税金の原則として、二重課税はされないため、土地の売却により利益が発生し「譲渡所得税」が課税された場合でも、これらの税金には消費税は課されません。

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まとめ

土地を売却する人が個人の場合、要件を満たさないため、消費税はかかりません。
ただし、仲介手数料や司法書士に支払う報酬など、土地売却に関連する費用のなかには消費税が課税されるものがあります。
なお、登録免許税などの各種税金や、土地の定着物の売却に関しては、消費税が非課税です。
さいたま市・越谷市の不動産売却のことなら株式会社永大へ。
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