2024-12-03
土地や建物などの不動産を売却するときには、買い手と売買契約を結ぶとともに法務局へ所有権移転登記を申請するのが一般的です。
司法書士に不動産登記を依頼すると報酬の支払いが発生しますが、自分で申請可能なのをご存じでしょうか。
この記事では、自分で申請しやすいケースや申請の流れなどについても解説しますので、不動産の売却を予定している方はお役立てください。
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不動産登記が必要なときには司法書士へ依頼するケースが多くを占めていますが、所有権移転登記を申請するうえで特別な資格は必要なく、自分で手続きしても構いません。
土地や建物など不動産の売却にあたっては、売主と買主は手続きをおこなう必要があり、どちらも登記申請人として認められています。
自分で申請すると司法書士に対する報酬の削減が可能になりますが、提出する書類に不備があると法務局から修正を求められるなど戸惑ってしまう可能性が考えられます。
司法書士に依頼すると、手続きを急いでいるときでも間違いなく処理してもらえる点がメリットになるでしょう。
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売却する物件が兄弟との共有名義など複雑なケースの手続きは、司法書士に依頼するのが得策でしょう。
所有者が自分1人であるとともに、売買する不動産が1つだけであれば、それほど難しい手続きにはなりません。
登記を処理する期間にゆとりがあり、緊急ではないときには自分でチャレンジしてみると良いでしょう。
提出する書類に不備があるときには、法務局の事務員からの説明を受けられます。
ただし、法務局において手続きが可能なのは平日の昼間に限られており、平日に時間が取れる方でないと難しいかもしれません。
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所有権移転登記を申請するときには、印鑑証明書など複数の書類の提出が求められます。
法務局のホームページなどから申請書の様式を入手するとともに、必要書類を準備しましょう。
申請書を作成して書類を揃えたら、法務局に書類を提出します。
所有権移転登記が受理されて審査を通過すると、登記完了証と登記識別情報通知書を受け取れます。
印鑑や運転免許証などの身分証を法務局に持参して、窓口で受け取るまでが手続きの流れです。
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土地や建物などの不動産を売却する際の所有権移転登記は、自分で手続きするのが認められています。
複雑なケースの手続きは難しいかもしれませんが、所有者が自分1人で、売買する不動産が1つだけの手続きは難しくありません。
登記を処理する期間にゆとりがあるときには、チャレンジしてみると良いでしょう。
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