2024-12-17
遺言書を書くことに加え、遺言執行者を決めておくと遺言内容をよりスムーズに実現するのに役立ちます。
相続トラブルを避けるために、事前に遺言執行者を選んでおくのはひとつの手です。
そこで今回は、遺言執行者とはなにか、不動産売却する場合の流れと解任についても解説します。
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簡単にいうと、遺言執行者とは遺言書の内容を実現する方人のことです。
遺言執行者の有無によって遺言書の効力が変わることはありませんが、遺言執行者の存在は遺言の実現をスムーズにします。
遺言書の内容が特定の相続人にとって不利な場合、実現に協力してくれなかったり妨害したりする可能性があります。
その場合、遺言の実現に必要な行為をする権限を持つ遺言執行者がいると、物事が進みやすくなるでしょう。
とくに財産を売却処分して現金化する「清算型遺贈」をしたい場合は、遺言執行者を決めておくことをおすすめします。
遺言執行者は単独で売却ができるため、非協力的な相続人がいても、遺言内容の実行は妨げられません。
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清算型遺贈として不動産売却をする場合は、まず遺言執行者が登記手続きをします。
登記手続きは、不動産の名義を被相続人から相続人に変更し売却活動をおこなうために、必須の手続きです。
登記手続きが完了したら、遺言執行者は単独で売却活動ができます。
遺言執行者を決めている場合、他の相続人が不動産の売却を望まないとしても、妨げることはできません。
売却活動を経て買主が見つかったら、買主へ所有権移転登記をして不動産売却が完了します。
売却代金は、遺言執行者により相続人や受遺者に分配されます。
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民法によると、遺言執行者が任務をおこなった場合、またその他正当な理由がある場合は利害関係者による解任請求ができます。
遺言執行者を解任する場合は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に審判の申し立てをおこないます。
解任手続きが終わったら、相続人同士で遺言の実行を進めるか、新たな遺言執行者を立てることが必要です。
新たに遺言執行者を決める場合は、家庭裁判所に選任の審判を申し立てる必要があります。
相続人のなかから遺言執行者を選ぶと、相続トラブルが起きやすいため、相続の専門家を遺言執行者に選ぶことが望ましいです。
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遺言執行者とは遺言書の内容を実現する方のことです。
清算型遺贈として不動産売却をする場合は、登記手続き、売却活動、買主への所有権移転登記の流れを遺言執行者が単独でおこなえます。
正当な理由がある場合には、家庭裁判所に遺言執行者の解任の申し立てをすることもできます。
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