2024-12-24
相応の遺産を受け取る権利があるはずなのに、受け取れなかったり予想より少なかったりして、納得がいかない方もいるのではないでしょうか。
この記事では、最低限の取り分を請求できる権利と、誰が請求できるのかを解説します。
また、遺留分減殺請求との違いや請求方法も解説するので、本来もらえるはずの遺産を取り戻したいと検討中の方は参考にしてください。
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遺留分を侵害された方は、贈与や遺贈を受けた者に対して、お金で清算するように請求できます。
これを遺留分侵害額請求といい、請求できる金額やできる方も法律で決められています。
遺留分とは、一定の法定相続人に認められている最低限の遺産の取り分です。
亡くなった方の生前贈与や遺贈によっても、奪われないと定められています。
遺留分を請求できる方は、配偶者や子ども、直系尊属(親・祖父母)などで、兄弟姉妹には遺留分がないため、請求はできません。
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民法の改正により、それまで遺留分減殺請求とされていたものが、2019年7月1日以降の相続に関しては、遺留分侵害額請求として名称と内容を変更されました。
大きな違いは、改正前は侵害された遺留分の精算を現物でおこなっていましたが、改正後は金銭で精算するよう一本化された点です。
財産が複数人の共有になったために、その後の取り扱いで手続きが複雑になったり、新たなトラブルが発生したりする事態を防げるようになりました。
また、生前贈与に関して改正前は対象期間が設けられていませんでしたが、遺留分侵害額請求では亡くなる前の10年間におこなわれたものに限定されています。
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侵害している相手と話し合うのが、最初の手順です。
話し合いで解決すれば、余計な手間や費用もかかりません。
相手とのやりとりは、書面や録音などで、記録に残しておきましょう。
解決しなかった場合は、内容証明郵便で遺留分侵害額請求の通知をおこないます。
内容証明郵便を利用するのは、請求した日付を明確にして権利の時効を止めるためです。
交渉がまとまらない場合は、遺留分損害額請求調停の申し立てをおこない、調停委員会に仲介してもらって話し合いをします。
それでも合意に至らない場合は訴訟を起こし、認められれば裁判所から相手に支払いを命じてもらえます。
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遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された相続人が、お金で清算を求める請求手続きであり、これにより遺産分配の公平性を保ちます。
民法改正により、現物での精算が金銭での精算に一本化され、トラブルの防止が期待されています。
手続きは話し合いから始め、合意に至らない場合は調停や訴訟を行い、必要に応じて裁判所の介入を求めることが可能です。
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