2025-01-21
不動産を相続した方のなかには、自分で住むつもりがなく売却を考えている方もいるでしょう。
相続した不動産を売却するのであれば、3年以内に手続きを済ませるのがおすすめです。
今回は、相続した空き家を3年以内に売却すると使える相続空き家の特例と取得費加算の特例、売却の注意点についてご紹介します。
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相続空き家の特例は、正確には相続空き家の3,000万円控除の特例と呼ばれる特例です。
これは、空き家を売却して得られた譲渡所得の金額から3,000万円までを非課税にできる特例になっています。
適用要件は相続した空き家そのものと、売却時の状況にそれぞれ設定されているのが特徴です。
空き家は1981年5月31日以前に建設されており、故人が亡くなるまで住んでいた物件で相続開始から売却まで誰も住んでいないことが条件になります。
売却時の状況は相続して3年後の年末までの売却であり、買主が親族でない第三者で金額が1億円以下でなければなりません。
さらに、たてものには耐震リフォームを実施するか、取り壊しておく必要があります。
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相続した不動産を3年以内に売却すると、取得費加算の特例を利用できます。
取得費加算の特例は、不動産を相続して支払った相続税を不動産の売却費用に加算でき、譲渡所得税を軽減できる特例です。
これには3つの適用要件があり、相続または遺贈で不動産を取得したこと、相続税が発生していること、相続税の申告期限から3年以内に売却することが求められます。
相続税の申告期限は相続が発生してから10か月以内ですので、この特例が適用できるのは相続の発生から3年10か月以内です。
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相続した不動産の売却における注意点は、まず名義変更が必要なことです。
故人の名義のままでは売却できないため、相続登記によって名義人を相続人に変更しておく必要があります。
なお、不動産を売却しないとしても相続登記は義務になっているため、手続きはおこなわなければなりません。
また、相続空き家の3,000万円特別控除の特例と取得費加算の特例は併用できない点に注意しましょう。
相続した不動産を売却したいのであれば、なるべく早めに行動を始めるのが望ましいです。
売却の手続きに時間がかかるほか、買い手が見つかるまでにも時間がかかる可能性があります。
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相続した不動産を3年以内に売却すれば、相続空き家の3,000万円特別控除の特例や取得費加算の特例を適用できます。
ただし、これらの特例は併用できないためよりお得になるほうを選ぶことが大切です。
期限内に売却するためにも、不動産を相続したらなるべく早めに手続きに取り掛かりましょう。
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