2025-02-04
不動産を売却する方法の一つに、現状渡しというものがあります。
現状渡しを検討するうえで、メリット・デメリットが知りたい方も多いことでしょう。
そこで今回は、現状渡しとは何か、メリット・デメリットをご紹介します。
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不動産の現状渡しとは、ヒビやはがれ、雨漏りといった瑕疵をそのまま、売主が直さずに買主に引き渡すことであり、現況渡しや現状有姿、現状有姿取引などとも呼ばれます。
ただし、瑕疵をそのまま引き渡すといっても、買主に知っている瑕疵を伝える義務、つまり告知義務が無くなるわけではありません。
売主には通常と同じく、あらかじめ買主に知っている瑕疵を伝える義務があり、それを怠ると契約不適合責任を問われる可能性があります。
現状渡しだからといって油断せず、知っている瑕疵について早めに不動産会社に相談しておきましょう。
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不動産の現状渡しには、売主・買主双方に以下のようなメリットがあります。
売主のメリット
現状渡しならば、補修や修繕の時間・費用が発生しません。
売主は少ないコストで、早期売却を目指せます。
さらに、個人ではなく法人に買取してもらえば、先ほど解説した契約不適合責任も問われません。
買主のメリット
現状渡しは、購入後の手入れを前提としているぶん、売却価格が安くなります。
そのため、買主は自由に手入れできる物件を、安く手に入れられます。
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不動産の現状渡しには、売主・買主双方に以下のようなデメリットがあります。
売主のデメリット
先ほど解説したとおり、現状渡しだからといって告知義務がなくなるわけでなく、売主には契約不適合責任を問われるリスクがあります。
また、売却価格の安さも、売主にとってはデメリットです。
買主のデメリット
瑕疵がそのままという特性上、買主は購入後に時間や費用をかけて、補修や修繕、リフォームをしなければなりません。
それを巡って、売主との思わぬトラブルに発展する可能性も考えられます。
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現状渡しとは、売主が知っている瑕疵をあえて直さず、買主に伝えたうえでそのまま引き渡すことです。
売主にとっては、売却価格が安いというデメリットがある一方、瑕疵を直す時間や費用が節約できるメリットがあります。
買主にとっては、補修や修繕、リフォームの時間や費用が増えるというデメリットがある一方、通常よりも安く不動産を手に入れられるというメリットがあります。
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