2025-02-25
不動産売却により利益が発生すると「譲渡所得税」が課税されます。
家族のなかで扶養に入っている方に譲渡所得が発生する可能性がある場合、収入が増えて扶養から外れないかと心配している方もいるかもしれません。
今回はそんな疑問にお答えしたうえで、扶養から外れるデメリットや、扶養から外れないように売却する方法を解説します。
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結論から申し上げますと、不動産売却をして譲渡所得を得ると、税金は扶養控除から外れる可能性があります。
ただし、社会保険に関しては、不動産売却のように一時的な収入は加味せずに保険額を計算するため、社会保険の扶養は外れません。
通常、配偶者は「配偶者控除」を適用できますが、これは配偶者の所得が一定の所得を下回ったのみに適用できる控除です。
夫の年間合計所得が1,000万円以下と仮定すると、妻の所得が年間38万円を超過すると、配偶者控除を受けられなくなります。
なお、譲渡所得は「売却益-取得費」で計算するため、売却益が発生しても課税されない可能性もあります。
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譲渡所得が発生して扶養から外れると、先述した配偶者控除を受けられなくなるため、配偶者にも所得税と住民税の支払いが発生することがデメリットです。
配偶者控除を適用できない影響は納税者にもおよび、仮に夫が納税者の場合は、一時的に夫の納税額が増えることもデメリットといえます。
また、譲渡所得額が年間で106万円を超えた場合、厚生年金と健康保険に加入する必要も生じるため、月々の支払いが増えることもデメリットです。
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扶養控除から外れないように不動産を売却したい場合は、譲渡所得の特別控除を適用できるか確認しましょう。
売却する不動産が相続した住居や空き家の場合、譲渡所得の金額が最大3,000万円まで控除されるため、譲渡所得が発生しなくなる可能性があります。
また、納税者である夫に不動産を贈与してから売却する対策も有効です。
この場合は譲渡所得税が夫に課税されるため、妻の所得は控除を超過しません。
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不動産売却により譲渡所得が発生すると、税金は扶養から外れる場合がありますが、社会保険の控除は外れません。
扶養から外れるデメリットは、所得税と住民税が課税されることや、納税者の納税額も増えることです。
扶養から外れたくない場合は、特別控除の適用や、贈与してから売却する対策を検討しましょう。
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