2025-05-13
不動産を相続した際には、遺品が残っていることがほとんどでしょう。
もし、その不動産を売却予定であれば、遺品を廃棄するか親族で形見分けするなど、処分方法を決めなくてはなりません。
本記事では、不動産売却する際に遺品整理が必要な理由と誰がどのような方法でおこなうかについて解説します。
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不動産売却の際、遺品が残っていると残置物として扱われ、それによって売却を進めるうえで不利に働く場合があります。
そのため、売却する際には遺品整理を済ませて、撤去しておかなくてはなりません。
また、相続手続きには期限があり、その期限に間に合わないと手続きができなくなるかもしれません。
たとえば、相続放棄には90日という期限があり、その期限を過ぎると放棄できなくなります。
これらの理由により、不動産売却時には遺品整理が欠かせないのです。
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故人が残したものは、すべて財産となるため、基本的に相続人がおこないます。
配偶者が存命であれば、配偶者が相続人となり、子どもがいる場合には、配偶者とその子どもが相続人です。
ただし、遺言がある場合、相続人に指定された方が遺品整理をおこないます。
注意点として、負の遺産があることで相続放棄する場合は、遺品整理をしてはいけません。
そして、財産となりうるものを勝手に持ち帰ったり整理すると、「みなし単純承認」とみなされ、相続放棄できなくなるので注意しましょう。
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遺品整理は、想像以上に時間がかかり、不用品と形見分けするものや財産として残すものを選別するのは大変な作業です。
このような時間がかかる作業は、専門業者に依頼するのが良いでしょう。
それにより、残された家族の気持ちに寄り添いながら、丁寧に片付けを進めるので安心して任せられます。
すぐに不動産売却を考えているのであれば、不動産会社にお願いする方法もあります。
不動産会社は、遺品整理をおこないませんが、相続後の不動産売却に慣れている会社であれば、専門業者を紹介してくれるでしょう。
時間がなく整理ができないようであれば、不動産会社に相談してください。
住宅として機能しない場合には、解体とともに処分する方法もあります。
ただし、解体費用がかかるだけでなく、土地の固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、固定資産税が高くなるため注意が必要です。
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不動産売却前に遺品整理が必要な理由は、遺品が残置物として扱われ不動産売却で不利になるのと相続財産を把握するためです。
また、遺品は相続財産のため、その整理は相続人がおこなうものとなっています。
そして、遺品整理を含めた相続手続きには期限があるため、スムーズに進められるように早めに着手しましょう。
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