2025-06-17
不動産は、売ったときに諸費用や手数料のほかに税金がかかります。
売却価格によっては相当な金額にもなりますが、給与天引きで支払っている方も多いため、厳密にいくらかかってくるのかはきちんと把握しておくほうが良いでしょう。
そこで本記事では、不動産の売却時にかかる住民税とは何か、税金が上がる時期はいつになるのか、税額の計算方法について解説します。
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土地や建物を売ると、一時的ながら給与所得とは別の収入があったとみなされます。
日本は税金の仕組みとして累進課税制度を採用しており、一瞬でも所得が上がればその分、税金も上がるのです。
つまり、不動産売却にて利益が出れば住民税は上がります。
そもそもこの税金は、住所を有する地域の市町村に納める税金です。
企業に勤めている会社員であれば、給与からの天引きで納めている方が多いので、厳密にどのくらい納めているかとっさに答えられる方は少ないでしょう。
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住民税は基本的に前年度の所得に応じて翌年度の税額が決まります。
1?12月に得た所得が、翌年の6月からの1年間に課税されるので、何かしらの所得があった場合も税金が上がる時期は翌年度以降になるのがポイントです。
ちなみに、不動産を売却して利益が出た場合は、その旨を申告して所得税を納めなくてはなりません。
そのタイミングは、取引があった月の翌年3月の確定申告になります。
この2つの税金はセットで申告できるため申告漏れはありませんが、課税される時期がバラバラなので、混同しないように注意してください。
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不動産を売却して上がる住民税の申請は、所得税とセットになっているため単体でおこなう機会は少ないです。
ただ、計算式はあるので一度、どのくらい課税されるのかは知っておいて良いでしょう。
まず、土地や建物の所有期間が長期(5年超)は5%、短期(5年以下)は9%と税率が異なります。
次に、譲渡にかかった厳密な費用を求めましょう。
不動産を売って得た利益から、取得にかかった費用と譲渡にかかった費用を差し引き、先ほどの税率をかければ求められます。
たとえば、譲渡所得が1,000万円で所有期間が3年であれば、1,000万円×9%で住民税は90万円です。
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不動産を売れば、出た利益に対して所得税と住民税が課税されます。
会社に勤めていれば住民税は給与天引きで引かれ、単体での申告も必要ないため、厳密な金額を知る機会はそう多くありません。
それでも利益によってはしっかり課税されてしまうので、一度シミュレーションにて試算しておくと良いでしょう。
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永大
さいたま市 / 越谷市を中心とした地元エリアに特化し、用地の仕入れから、設計・施工・アフターメンテナンスまでを行い、地域密着企業として住宅を提供してまいりました。
住宅産業を通じて、より社会に貢献できる会社を目指し、研鑽を積んでゆく所存です。
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