土地の売却時に使える税金の控除は何がある?利用時の注意点も解説

2025-06-24

土地の売却時に使える税金の控除は何がある?利用時の注意点も解説

土地を売って利益が出るのは喜ばしいですが、そのまま享受してしまうと多額の税金が課せられてしまいます。
両手離しで喜ぶためにも、どのような種類の控除があるかについてはきちんと把握しておくのがおすすめです。
そこで本記事では、土地の売却時に使える控除の種類を紹介し、損失の特例を取り上げ、具体的なケースを交えながら、注意点について解説します。

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土地の売却時に使える税金の控除にはどんな種類がある?

土地を売った際にかかる税金を控除してくれる制度は、大きく11種類の控除があります。
まず、課税対象となる所得が差し引ける制度は以下の3つです。
居住用もしくは空き家に使える3,000万円の特別控除と、保有期間が5年以上ある土地の売却(平成21、22年度に購入した土地限定)には1,000万円の控除があります。
公共の事業のためなら5,000万円、特定土地区画整理のためなら2,000万円、住宅造成のためなら1,500万円、農地のためなら800万円が課税所得から差し引かれるでしょう。
次に、税率軽減の制度です。
所有期間が10年を超える土地を売却したら、税の負担割合が軽減されます。
また、住宅ローンが残っていたり、譲渡損失が発生したりした場合は、損益通算や繰り越しが可能です。
マイホームの買い替えについては、買い替え特例もあり、さまざまな控除が受けられると考えて問題ありません。

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不動産売却で損失が出た場合の税金の控除と特例について

前述の特例において、損失が出た場合の控除を詳しく見ていきましょう。
まず、売却する不動産について使える控除がないかを検討します。
住んでいた場合と相続して空き家になっていたのであれば、居住用財産における3,000万円の特別控除が使えるでしょう。
住宅ローンが残っている場合は損益通算です。
譲渡損失は、譲渡した年及び翌年以降の3年間に繰り越して控除することができるため、将来の譲渡益と相殺できるメリットがあります。

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土地を売却する際の税金控除の注意点とは?

特例や控除を活用して支払う税金がゼロになったとしても、申告は必ず必要です。
たとえば、空き家を売却して利益が出たものの、3,000万円の特例を使って税金がかからなくなった場合でも、確定申告しなければなりません。
また、注意したいのが各種特例や控除は組み合わせ方次第では併用できないものがあります。
前年度に同じ特例を受けていれば適用できないものもあり、使える控除と特例を割り出したあとに使えるかを調べる必要があるのです。

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まとめ

土地を売却すると、多額の利益が出るケースがあるため、税金対策は考えておきましょう。
注意点として、控除は組み合わせて使える場合とそうでない場合があるので確認が必要です。
併用できるものは使い、しっかり優遇を受けましょう。
さいたま市・越谷市の不動産売却のことなら株式会社永大へ。
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永大

さいたま市 / 越谷市を中心とした地元エリアに特化し、用地の仕入れから、設計・施工・アフターメンテナンスまでを行い、地域密着企業として住宅を提供してまいりました。
住宅産業を通じて、より社会に貢献できる会社を目指し、研鑽を積んでゆく所存です。

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