親名義の空き家を売却する方法とは?親が認知症になった場合や注意点も解説

2025-07-01

親名義の空き家を売却する方法とは?親が認知症になった場合や注意点も解説

たとえ将来相続する予定だったとしても、親名義の物件を子が勝手に売ったりはできません。
しかし親が高齢になると、認知症などによって売却手続きが難しくなる可能性も高まるため、事前に対策を把握しておくのが大切です。
この記事では、親名義の空き家を売却する方法、親が認知症になった場合の方法、売る際の注意点を解説します。

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親名義の空き家を売却する方法

親が健在であれば、本人の意思確認が必要です。
そのため基本的には委任状や印鑑証明などを用意してもらったうえで、代理として手続きを進める方法が基本となります。
あくまでも本人の意思が前提となるため、子が勝手に条件を決めたりはできません。
買主側はリスクを避けるために本人確認をおこなうので、不審がられないよう必ず正しい手続きを踏みましょう。
高齢などの理由で親自身が対応できない場合には、成年後見制度の利用を検討する必要があるでしょう。
後ほど解説しますが、親が認知症の場合はこのケースにあたります。
親がすでに亡くなっている場合は、相続手続きを進めて正式な所有者となってから売るのが望ましいです。

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親が認知症になった場合に親名義の空き家を売却する方法

親が認知症になり判断能力が低下した場合であっても、子が独断で親名義の物件を売ったりはできません。
このような状況では、成年後見制度を利用するのが基本です。
成年後見制度とは、何らかの影響で判断能力が不十分となった方を支援するため、家庭裁判所が後見人を選任し、財産管理や契約行為などを代理でおこなう仕組みです。
この制度には任意後見制度と、法定後見制度の2種類が存在します。
任意後見制度は、本人に判断能力があるうちに将来の後見人をあらかじめ契約で指定しておくもので、親が元気なうちに子どもに代理権を与えられます。
一方の法定後見制度は、すでに判断能力を失ってしまった場合に利用される仕組みで、家庭裁判所が後見人を決めるため、子が後見人になれない可能性が高いです。

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親名義の空き家を売却する際の注意点

隣地との境界が明確であるかを確認しておきましょう。
境界線の問題がある場合、売却後にトラブルに発展する可能性を懸念されやすくなります。
とくに古い住宅では境界標が失われているケースも珍しくないため、必要に応じて測量などの手続きも進めるようにしましょう。
また、売り出す時期にも配慮が必要です。
相続後の空き家の場合は3年以内に売却すれば、譲渡所得の特例を活用できる可能性があります。
売却後のトラブルを防ぐために、契約不適合責任への備えも大切です。
たとえ売主が住んでいなかった物件でも、雨漏りやシロアリ被害など隠れた不具合があれば、契約不適合責任を問われる可能性があります。
売却前の点検を、しっかりおこなっておきましょう。

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まとめ

親が健在の場合は代理として手続きを進める方法が基本ですが、高齢などで親が対応できない場合は、成年後見制度の利用を検討する必要があります。
認知症になった場合も、成年後見制度の利用が必要です。
売却時の注意点は、隣地との境界、売り出す時期、契約不適合責任への備えの3点が挙げられます。
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