2025-07-15

売る予定の物件において売主の私物を放置してしまうと、あとになってトラブルの元となります。
自分の手入れでどうにかなる範囲ならまだしも、大量の荷物があふれかえっているとそんな悠長に構えていられません。
本記事では不動産売却における残置物とは何か、起こりうるトラブルと残したまま売る方法について解説します。
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残置物とは、読んで字のごとく前の持ち主によって置き去りにされて残ってしまった物を意味します。
いわゆる売主の私物であり、家具や設備はもちろん、生活用品に至るまでその品目は指定されていません。
家は売主から買主に引き渡される際、空っぽにしておかなければならないため、基本的に何かの荷物があってはならないのです。
これは個人間での取引時にのみ問題になるトピックで、個人が不動産会社相手に売却した際は何が残されていてもかまわないため問題になりづらいでしょう。
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残置物とは原則的に売主が処分すべきものですが、売却から日が経ってしまうと場合によって買主が処分しなければならなくなります。
ところがここでトラブルになるのが、残されたものがスムーズに処分できない場合です。
たとえば大型家や、膨大な量の荷物など、素人がゴミ出しで対処できる範囲を超えたものについては、トラブルに発展する可能性が高いでしょう。
とくに、エアコンや冷蔵庫、テレビなどのリサイクル法対象家電は有料で処分が必要なため、売却前に撤去して買主の負担を避けることが重要です。
売主として不動産取引にのぞむなら、残置物は何があっても残してはならないものであると認識しておきましょう。
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残置物を残したままで物件を売るなら、売買ではなく買取りも視野に入れましょう。
簡単に家具や家電が残っている場合もあれば、大量のゴミ袋など処分に困ってしまうものもあるからです。
自分がだしたものではなくとも、これらを一から自分で整理するには限界があります。
買取専門業者は、売却価格は仲介より低くなる傾向があるものの、物件の買い取り時に残置物の撤去や処分を代行してくれます。
ただし、査定手数料や撤去費用が発生し、買取額から差し引かれる点に注意が必要です。
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残置物は、売主の私物を意味し、残しているとトラブルに発展するものです。
とくに、お金を払ってリサイクルが法律で定められているような冷蔵庫やテレビといった家電が残っている場合は、その処分費を売主に請求できます。
もちろん、売主も可能な範囲でこれにこたえなければならないため、残置物の多い物件を売る際はプロの力を借りましょう。
さいたま市・越谷市の不動産売却のことなら株式会社永大へ。
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永大
さいたま市 / 越谷市を中心とした地元エリアに特化し、用地の仕入れから、設計・施工・アフターメンテナンスまでを行い、地域密着企業として住宅を提供してまいりました。
住宅産業を通じて、より社会に貢献できる会社を目指し、研鑽を積んでゆく所存です。
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・不動産売却(仲介 / 買取)
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