2025-10-21

不動産を売却する際に大切なのが、譲渡所得の計算です。
どの費用が対象となり、どのように計算されるのかを正しく理解しておかないと、思わぬ税負担が発生することもあります。
本記事では、譲渡所得の計算方法や費用の内訳について解説いたします。
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譲渡所得とは、不動産を売却したことで得られた利益のことです。
具体的には、譲渡所得は「譲渡価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額」で計算されます。
取得費には、土地や建物の購入価格や仲介手数料などが含まれ、建物部分については減価償却を考慮する必要があります。
また、減価償却とは、建物の価値が経年により下がる分を一定の割合で差し引く計算のことです。
たとえば、木造住宅の場合、22年で償却されるため、築年数が長いほど取得費が小さくなります。
譲渡費用には、売却時の仲介手数料や測量費、登記費用など売却のために直接かかった費用が含まれます。
これらの費用をきちんと把握し、譲渡価格から差し引くことで、正確な譲渡所得が導き出すことが可能です。
なお、この譲渡所得に対して課税されるため、正確な計算が節税の鍵となります。
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取得費とは、売却する不動産を手に入れるためにかかった費用のことです。
代表的なものとしては、購入価格、仲介手数料、登記費用、印紙代などがあげられます。
また、購入後におこなったリフォーム費用や、資産価値を高めるための増改築費用も含まれる場合があります。
住宅ローンを利用した際にかかったローン保証料や融資手数料も、取得費に含めることが可能です。
ただし、これらのうち建物にかかる費用については、減価償却分を差し引かなければなりません。
たとえば、購入後10年が経過している建物の場合、10年分の償却費を差し引いた額が取得費となります。
取得費が不明で証明書類がない場合には、譲渡価格の5%を概算取得費とすることもできます。
取得費は、譲渡所得の算出に大きく関わるため、領収書などを保管しておくことが大切です。
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譲渡費用とは、不動産を売却する際に直接かかった費用のことです。
売却時の仲介手数料や測量費用、登記費用などがこれに該当します。
たとえば、土地を売却する場合には、境界確定のための測量費用や、古い建物を取り壊すための解体費用が発生することがあります。
こうした費用は、すべて譲渡費用として計上することが可能です。
また、買主を募るための広告料や、ホームステージング費用も対象に含まれます。
さらに、新聞折込みチラシや不動産ポータルサイトへの掲載料など、販売促進に使った費用も漏れなく申告しなければなりません。
譲渡費用として認められる範囲は、明確に定められているため、目的や内容をよく確認することが求められます。
不要な課税を防ぐためにも、譲渡費用はしっかりと整理しておきましょう。
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譲渡所得は、譲渡価格から取得費と譲渡費用を差し引いて算出されます。
取得費には、購入代金や仲介手数料、リフォーム費用などが含まれます。
譲渡費用には、測量費や解体費用、広告費といった売却に直接かかった費用が対象です。
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永大
さいたま市 / 越谷市を中心とした地元エリアに特化し、用地の仕入れから、設計・施工・アフターメンテナンスまでを行い、地域密着企業として住宅を提供してまいりました。
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